自損事故保険
自損事故や100対0の事故に備える保険
交通事故には、単独事故も多く発生しています。
例えば、「ハンドル操作を誤って電柱に衝突」「曲がりきれずに崖から転落」のような事故です。こうした事故の場合、同乗者についてはその自動車の自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険からは一切支払われません。
また、車対車の事故でも、すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。例えば「信号待ちで停車中の車へ追突」や「センターラインを超えて対向車と衝突」といった事故のように、相手の車の過失がない場合は、たとえ運転者が死傷しても、相手の車の自賠責保険や任意の対人保険は支払われないのです。
自損事故や100対0の事故に備える保険
交通事故には、単独事故も多く発生しています。
例えば、「ハンドル操作を誤って電柱に衝突」「曲がりきれずに崖から転落」のような事故です。こうした事故の場合、同乗者についてはその自動車の自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険からは一切支払われません。
また、車対車の事故でも、すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。例えば「信号待ちで停車中の車へ追突」や「センターラインを超えて対向車と衝突」といった事故のように、相手の車の過失がない場合は、たとえ運転者が死傷しても、相手の車の自賠責保険や任意の対人保険は支払われないのです。
このような事故を起こしたときに最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の「自損事故保険」です。運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。
自損事故保険の補償内容
自損事故保険の補償内容は、死亡の場合は1500万円、後遺傷害の場合50万円〜1500万円(介護が必要ない場合は350万円を上限)となっています。この ほか、事故によるけがが原因で入院した場合は、1日あたり6,000円、通院では1日あたり4,000円(ともに上限100万円)と保険金額が定められており、搭乗者傷害保険とは別に支払われます。
自損事故保険は、対人保険を契約すると含まれてくるために、契約時に保険金額などを設定することもなく、特約保険料を支払う必要もあり ません。そのため、この保険の存在自体を知らない人も多いようです。
対人保険を契約している場合に事故を起こした際には必ず保険会社に報告を入れ、相談しましょう。
ただし、酒酔い運転や無免許、さらに自殺のように故意の事故では保険金は支払われません。
※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、保険会社に問い合わせるか、約款などで確認してください。
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